1回目は14時45分から50分の間、2回目は15時7分から12分の間

http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/201609/548182.html
準強制わいせつ容疑の医師「やっておりません」
弁護人は「(本件のような実例が)許容されれば医師の萎縮を招く」

勾留理由開示公判とは初耳でした。下記のリンク先の説明によると、勾留理由開示請求という手続きによって、裁判官に勾留理由の説明を求めることができます。ただし、勾留そのものを争うものではないそうです。ですが、結果的に釈放になった事例が書いてあり、今回の事件と状況が似ています。

勾留への対抗手段
http://www.shomin-law.com/bengoshikeijikouryuutaisaku.html
 勾留理由開示は、あくまでも裁判官が理由を説明するという手続で、勾留そのものを争う手続ではありません。勾留理由の説明も基本的には勾留状に書かれていることを読み上げるだけです。しかし、最近は、弁護士からの質問に答えようとする姿勢を見せる裁判官が増えてきています。ですから逮捕容疑が薄弱な事件では実質的なやりとりをできる場合もあります。

(中略)

勾留理由とされた犯行の内容が事件現場の状況からは難しかったことから、しつこく「現場の状況からどうしてそういう犯行が可能なのか」という質問を続けて食い下がりました。裁判官は答えに苦しみ、最後には職権で質問を打ち切られましたが、その直後に検察官が釈放しました。勾留理由開示も、事件によっては有力な手段となるものです。

 今回の事件の印象を言えば、満室の4人部屋の病室で犯行に及ぶとは考えにくく、冤罪っぽいですが、世の中には考えられない行動をする人もいますから、印象だけで、ありえないとは断言できません。しかし、弁護人の説明によると、アリバイが成立しているようで、犯行は不可能に思えます。

 奇妙なのは、1回目の犯行は14時45分から50分の間、2回目は15時7分から12分の間とやたらに細かいことです。こんな分単位の時間がなぜ特定できたのか不思議です。普通に考えれば、被害者の申告ですが、今回の事件の場合、麻酔の効果が残っている手術直後であり、そのため抵抗したり、声を出して同室の患者に知らせることすらできず、体は動かなかったようです。病室に時計は、普通ありませんので、腕時計などを見るしかありませんが、体が動かない状態で可能なのでしょうか。

 また、事件が起こったのが5月で、逮捕が8月25日なので、その間証拠固めをしていたと思われますが、7月7日以降、病院には一切問い合わせが無かったというのも奇妙です。拘留の理由は証拠隠滅、関係者との通謀だとしたら、もう手遅れじゃないでしょうか。事件後、すぐに勾留せずに、数か月後になったのは、証拠固めをしていて、それが終わったからとも考えられますが、ならば、証拠隠滅の恐れもありません。まあ、逃亡の恐れはあるかもしれませんが、ならば、5月から8月までの逃亡は何故心配しなかったのでしょうか。

 さらに、被害者の胸から唾液が検出されたとの報道がありましたが、捜査側から公式に表明された事が無く、また個人を特定する唾液のDNA鑑定は全く不可能ではないものの、成功率は5%未満で困難のようです。出所不明の誤報があるのも怪しげです。

DNA鑑定 法科学鑑定研究所
http://alfs-inc.com/DNA/017.htm