機能性表示食品 ー 毒にも薬にもならないが薬っぽい表示を事業者の責任で出来る食品

「安全性が確認できない」トクホ “却下”の製品が、機能性表示食品に
http://www.foocom.net/column/editor/12585/
蹴脂粒問題?この場合、安全性と機能性は表裏一体 
http://www.foocom.net/column/editor/12593/

FOOCOM.NET 松永 和紀

特定保健用食品として申請を受けた食品安全委員会は「安全性が確認できない」と評価書案で書いているが、それは消費者委員会等が機能性を認めているから、国の機関としてはそういうふうに表現せざるを得ない、というだけだろう。真意は「安全性に問題なし。機能性もなし」だ。

 特保(特定保健用食品)として申請されたけれど,安全性が評価できないとして却下された製品が,今度は機能性表示食品として受理されたという記事です。大丈夫かと心配になりそうですが,今回は、多分大丈夫らしいです。多分ですし、大丈夫ではない場合もあるかもしれないということのようです。

 機能性表示食品てのは,ホメオパシーのレメディを連想させます。主作用がないから副作用もなく安全だけど,主作用まがいの表示が出来るという不思議な制度です。もちろん,その表示には「科学的根拠」が必要なのですが,それは事業者の責任において行うのであって,国が審査をして許可しているわけではないのですね。規制緩和で事業者の自主性を尊重したとみるか,無責任とみるか。規制緩和が目的なら、国が受理するとかせずに一切かかわらないほうがすっきりしますが。

 事業者にしてみれば,毒にも薬にもならない製品を売る方が懸命賢明です。下手に本当の機能を求めると,健康被害をもたらしかねませんから,無害無益の製品が経営上も安全です。しかも、砂糖玉に機能を表示出来て、それに国がお墨付きを与えているような勘違いを消費者がしてくれれば有難いのじゃないかと。