本音の差別心は透ける

「地毛証明書」は適法か

私見だが、「地毛証明書」を提出させる行為は違法だと思う。

というのは、染髪禁止・パーマ禁止校則の一般的な運用として、生まれつき明るい髪を黒く染める場合や天然パーマにストレートパーマをかける行為は校則違反とされず(それどころかしばしば勧奨すらされ)、「地毛証明書」も一見して明るい髪や縮れた髪の生徒にのみ要求されていると思われる。

染髪禁止・パーマ禁止が適法であるとしても、このような差別的取扱いを正当化することは到底できないと思われるからだ。

 坊主頭の強制は一般社会では人権侵害ですが,教育では許され,合法ですね。ただし,教育という名目でも,一部の生徒にだけ「地毛証明書」を提出させるような差別は許されないというのが,三浦義隆弁護士の見解です。

 このことから,地毛証明書を全校生徒に提出させれば差別問題は解決することになります。ただし,馬鹿馬鹿しさが一層際立ってしまいますが。

 紅毛碧眼を野蛮人と思っていた江戸時代でもあるまいし,現代日本で,茶髪やくせ毛が不良と言えば,人種差別になってしまいます。そこで,髪染めやパーマという行為が不良行為という理屈で校則は作られてるのだと思います。ならば,天然の茶髪を黒く染めたり,くせ毛にストレートパーマをかけるのも禁止しなければ首尾一貫せず,当然,全校生徒から地毛証明書を提出させなければ理屈にあいません。

 もちろん,こんなのは屁理屈で,「茶髪やくせ毛は不良」が本音なのはスケスケです。おそらく,多くの父兄も「茶髪に不良が多いのは現実」と思っているんじゃないでしょうか。「黒人に犯罪者が多いのは現実」と差別するのと同じで,別に都立高校だけが差別的じゃないのだと思います。