原発事故の東電刑事責任と津波被害の首長刑事責任

東電元会長ら3人強制起訴へ 検察審査会議決
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150731/k10010173531000.html

捜査に関わった検察幹部は「1回目の議決があったので、今回の議決に特に驚きはない。津波予見可能性など過失に対する考え方が検察審査会と検察では全く違うと感じた。『万が一』や『まれではあるが』発生するものにまで備えておく必要があるならすべての重大な事故で責任者の過失が認められることになるのではないか」と話しています。 

 私も検察幹部と同様に違和感を感じます。『万が一』や『まれではあるが』発生するものにどの程度対応すべきは、悩ましい問題で、白黒つけられる問題ではないと思います。黒となれば「すべての重大な事故で責任者の過失が認められることになる」かもしれません。例えば、東日本大震災津波被害を受けた自治体の首長も起訴しなければならなくなるのではないでしょうか。津波の予見はできたのに、なぜ自治体の移住をしなかったのでしょうか。しなかったため、膨大な被害者を出したのに。多分、それは政策判断の問題であって、刑法の範疇ではないからだと思います。

 検察審査会は、「東京電力が15.7メートルの高さの津波をみずから試算していたことは絶対に無視することはできず、災害が発生する危険を具体的に予測できたはずだ」と言います。しかし、それは試算であって、考慮すべきほどの発生確率であるかの判断があります。その判断は専門的、学術的なものであって、仮に誤りと後でわかったとしても、刑法で裁く類のものではないと思います。学術的に意見の分かれる事柄についても経営判断は下さざるをえません。その結果、被害を出せば、民法上の賠償責任は問われますが、刑事責任とは別問題です。

 もちろん、学術的な事柄でも、その分野の通説的な見解を無視したのであれば、社会通念上から刑事責任があるでしょうが、学術的な論争を裁判で決着をつけることはできません。政策判断の決着も同様です。原発と違い津波被害は過去に経験していますから、原発事故以上に予見可能性があります。にもかかわらず移住して多くの被害者をだしても刑事責任が問われないのは、政治判断だからです。

 逆説的ですが、法的に東電の責任が認められてしまうと、原発政策も認めてしまうことになります。違法行為がなければ原発は認めることになるからです。具体的には15.7メートルの津波に耐える防潮堤を作ればよいわけです。

 しかし、原発に反対する立場からすれば、それで安心でしょうか。20メートルの津波が襲うかもしれません。その確率は非常に小さいですがゼロではありません。でも、どんな小さな確率の災害に対しても被害をゼロにすることは不可能です。従って、多くの事柄では稀な被害は受け入れていますが、原発の被害は受け入れがたいので原発そのものを認めないというのが反原発です。安全な原発を作れではなく、原発を認めないであったはずです。

 つまり、政策の選択の問題であって、合法非合法という問題ではありません。現政権は原発を選択していますので、刑法違反を問うことは、その政策を認めたうえで、原発運用上の違反を指摘するという個別の原発の問題だけになってしまいます。 建築基準法の耐震規定はたびたび改正されています。古い規定では被害が起こりうることが明らかになったからです。だからと言って、古い規定で作った建築が使用禁止になったり、建築主が刑法違反に問われることはありません。法律を作った国の責任が問われることもありません。建築は危険だから、廃止すべきだという事にもなりません。ただし、その時点の法令に違反している個別の建築は違法で摘発されます。

 原発の安全審査基準の改正も建築基準法の改正のようなもので、原発を作ることを前提にしています。基準の不備をいくら指摘しても、原発の否定には直接はつながりません。