原発の是非は裁判所が判断することではないような

 次のブログを読んで,もやもやしていたことがわかってきました。

大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文を読んだ上で思ったこと
http://d.hatena.ne.jp/p2pk/20140522/1400730573

 そうなのです,裁判官が個人的に支持する政策を述べているという印象なのです。原発を推進するのも,止めるのも政策だと私は考えます。政策は国会で議論して決めるもので,裁判所が決めるものではありません。政府の経済政策の失敗を裁判所が断罪したりしません。審判を下される場所は選挙です。私も原発に反対する理由が有りますが,法的にこうあらねばならないというものではありません。

 裁判で断罪するとすれば,不法行為が必要で,福井地裁はその不法行為として「人格権の侵害」を持ち出しているのですが,それだと,普通の建築物でも自動車でも使用差し止めになってしまいます。経済政策の失敗でも死者を含む大きな被害をもたらしますから,「人格権」の侵害と言えそうですなってしまいます。どうも「人格権の侵害」とはもっと直接的な侵害をいうのであって,違うような気がするのですが法的なことはよく分かりません。「それは以前のエントリーでも述べましたし,上記のブログにも書いてあります。

 政策論として賛同できるところもあるのですが,裁判所の判決としては違和感が有ります。